原動付自転車の保険と自転車の保険

原動機(げんどうき)付き(つき)自転車(じてんしゃ)は、原則(げんそく)として保険(ほけん)に加入(かにゅう)しなければなりません。加入(かにゅう)義務(ぎむ)のある保険(ほけん)は、自賠責(じばいせき)保険(ほけん)です。この自賠責(じばいせき)保険(ほけん)とは、正式(せいしき)名称(めいしょう)を自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)といいます。自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)の一種(いっしゅ)です。自賠責(じばいせき)保険(ほけん)は損害保険(そんがいほけん)で、交通(こうつう)事故(じこ)が発生(はっせい)した場合(ばあい)に被害者(ひがいしゃ)に対(たい)しての入院費(にゅういんひ)や弁償(べんしょう)費(ひ)、慰謝料(いしゃりょう)などの支払い(しはらい)に対(たい)する補償(ほしょう)を行い(おこない)ます。つまり、自分(じぶん)の損害(そんがい)ではなく相手(あいて)の損害(そんがい)に対(たい)しての保険(ほけん)です。この保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)が、原動機(げんどうき)付き(つき)自転車(じてんしゃ)を運転(うんてん)する為(ため)の条件(じょうけん)の一つな(ひとつな)のです。では、自転車(じてんしゃ)の保険(ほけん)には自賠責(じばいせき)保険(ほけん)はあるのでしょうか?厳密(げんみつ)に言う(いう)と、ありません。というのも、先述(せんじゅつ)の通り(とおり)、自賠責(じばいせき)保険(ほけん)は自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)です。自転車(じてんしゃ)は法律上(ほうりつじょう)自動車(じどうしゃ)とはみなされていないので、自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)はできません。となると、自転車(じてんしゃ)の保険(ほけん)には損害(そんがい)を与え(あたえ)た相手(あいて)に対(たい)して補償(ほしょう)する保険(ほけん)はないのかという事(こと)になりますが、実際(じっさい)にはちゃんとあります。個人(こじん)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)がこれに相当(そうとう)します。自転車(じてんしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)すると、自動的(じどうてき)にこの個人(こじん)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)になります。もちろん、義務(ぎむ)はありませんので、加入(かにゅう)しなくても運転(うんてん)はできます。電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)においても、原動機(げんどうき)付き(つき)自転車(じてんしゃ)と同等(どうとう)の扱い(あつかい)であるフルアシストタイプではない限り(かぎり)、保険(ほけん)加入(かにゅう)の義務(ぎむ)はありません。しかし、電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)はかなりスピードを出(で)せるので、保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)は必要(ひつよう)かと思い(とおもい)ます。状況(じょうきょう)によっては、かなり大きな(おおきな)事故(じこ)になってしまう可能性(かのうせい)があるからです。そうなって、保険(ほけん)に入って(はいって)いないとなると、自分(じぶん)の財産(ざいさん)では支払え(しはらえ)ないほどの額(ひたい)を請求(せいきゅう)されるといったケースに陥っ(おちいっ)てしまいかねません。電動(でんどう)自転車(じてんしゃ)を運転(うんてん)するのなら、例え(たとえ)義務(ぎむ)ではなくても、自転車(じてんしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)をオススメします。

自転車保険

原動機付き自転車は、原則として保険に加入しなければなりません。

自転車保険