自転車保険の保険金が下りないケース
自転車(じてんしゃ)の保険(ほけん)は、必ずしも(かならずしも)保険金(ほけんきん)が下りる(おりる)という補償(ほしょう)はありません。自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)と同じように(おなじように)、被保険者(ひほけんしゃ)に重大(じゅうだい)な過失(かしつ)がある場合(ばあい)には、保険金(ほけんきん)が支払わ(しはらわ)れないというケースがあります。例えば(たとえば)、飲酒(いんしゅ)により泥酔(でいすい)状態(じょうたい)になっていたり、麻薬(まやく)などで心神喪失(しんしんそうしつ)状態(じょうたい)になっている場合(ばあい)は、本人(ほんにん)に致命的(ちめいてき)な過失(かしつ)があるということで、保険金(ほけんきん)を貰う(もらう)事(こと)はできません。また、保険金(ほけんきん)目的(もくてき)で故意(こい)に事故(じこ)を起こし(おこし)たと判断(はんだん)された場合(ばあい)も、同様(どうよう)に保険金(ほけんきん)は支払わ(しはらわ)れません。この他にも(ほかにも)仕事上(しごとじょう)での事故(じこ)、日本(にっぽん)国外(こくがい)での事故(じこ)、ケンカなどに起因(きいん)する事故(じこ)、銃器(じゅうき)による事故(じこ)も保険金(ほけんきん)の対象外(たいしょうがい)の事故(じこ)となります。加え(くわえ)て、自動車(じどうしゃ)など原動機(げんどうき)が付い(つい)ている乗り物(のりもの)で事故(じこ)が起こり(おこり)、結果(けっか)積ん(つん)でいた自転車(じてんしゃ)が壊れ(こわれ)たなどといった場合(ばあい)も、保険金(ほけんきん)対象外(たいしょうがい)となります。更に(さらに)、同居(どうきょ)している親族(しんぞく)に対(たい)して事故(じこ)を起こし(おこし)た場合(ばあい)も、保険金(ほけんきん)が下り(おり)ません。これは、故意(こい)に起こし(おこし)た可能性(かのうせい)を消去(しょうきょ)できないのと、身内(みうち)同士(どうし)のモラルハザードの危険性(きけんせい)が高く(たかく)なる事(こと)を憂慮(ゆうりょ)しての事(こと)です。そして、他人(たにん)からの預かり物(あずかりもの)での事故(じこ)、自然(しぜん)災害(さいがい)による事故(じこ)に関し(にかんし)ても、保険金(ほけんきん)が支払わ(しはらわ)れないようになっています。自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)と比較(ひかく)し、自転車(じてんしゃ)の保険(ほけん)は保険金(ほけんきん)が支払わ(しはらわ)れない例(れい)が多い(おおい)です。その理由(りゆう)は、運転(うんてん)免許(めんきょ)のような物(もの)がないため、事故(じこ)が起こる(おこる)頻度(ひんど)が非常(ひじょう)に高く(たかく)、自然(しぜん)とハードルが上がっ(あがっ)てしまうからと思わ(とおもわ)れます。保険金(ほけんきん)が下りる(おりる)か否か(いなか)の基準(きじゅん)は、会社(かいしゃ)によって若干(じゃっかん)の違い(ちがい)があるかと思い(とおもい)ますので、加入(かにゅう)した会社(かいしゃ)に予め(あらかじめ)問い合わせ(といあわせ)ておきましょう。
自転車保険
自転車の保険は、必ずしも保険金が下りるという補償はありません。
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